自動的に非常配電盤に接続し、かつ、第二項第一号から第十五号まで及び第二十九号に掲げる設備に対して自動的に給電できるものでなければならない。この場合において、当該非常電源が蓄電池であるときは、当該設備に対して直ちに給電を開始することができるものでなければならない。
5 非常電源と独立した蓄電池であって管海官庁が適当と認めるものを備える船舶の非常電源には、当該蓄電池から給電される設備(第二項第十号から第二十三号までに掲げるものに限る。)への給電に関する前三項の規定は、適用しない。
(関連規則)
船舶検査心得
299.1
(a)第二号の「管海官庁が適当と認める起動装置を有する有効な原動機」は、次に掲げる条件に適合するものとする。
(1)原動機は、0℃において容易に起動することができるものであること。
なお、この温度より低い温度の下で非常発電装置を起動することが予想される場合には、非常発電装置の容易な起動を確保するため、適当な加熱装置が設けられていること。
(2)自動起動する原動機には、少なくとも3回の連続起動が可能な貯蔵エネルギーを有する起動装置が備えられていること。当該原動機に第2の独立の始動手段(例えば、エアモーターにより始動する場合の第2の独立の始動手段としては、セルモーター、手動クランキング等が考えられる。)が設けられていない場合は、自動起動操作により上記貯蔵エネルギーが致命的に消耗されることを防止する措置が講じであること。さらに、手動により有効に起動をすることができる場合を除き、30分以内に更に3回の起動を行うことができる予備のエネルギー源が備えられていること。
(3)電気式及び油圧式の起動装置は、非常電源盤から給電されるものであること。
(4)圧縮空気式の起動装置は、適当な逆止弁を介して主著しくは補助の圧縮空気タンク又は非常用空気圧縮機によって給気されるものであること。
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